当院では、患者さんの通院負担軽減および医療の効率化を目的として、症状が安定している患者さんを対象とした「リフィル処方箋」の発行に対応しておりますが、皮膚科診療の特性上、対象となる患者さんはあまりいません。
例えば、急性のかぶれや、水虫などの感染症の場合、2か月も治療を行えば治癒しますので、リフィル処方箋の対象になりません。
手荒れが慢性的に続いている場合も、手をしっかり護って手荒れの原因を取り除けば2か月程度の治療で治癒します。薬をぬっていれば手を護らなくても手が荒れないのでずっと薬をぬっているというような場合は安定しているというわけではありませんのでリフィル処方箋の対象にはなりません。
リフィル処方箋の対象になるのは、医師が長期の管理が可能と判断した、症状の安定している慢性期疾患の患者さんですので、前の病院ではリフィル処方箋をもらっていたので続けて欲しいというようにリフィル処方箋目的で受診されても対応できない場合がほとんどになりますので、ご注意ください。
また、リフィル処方箋を発行する場合、1か月分を3回のような形での発行になりますが、これは薬局に行けばいつでももらえる3回分ではなく、定期的に3回分の処方箋で、1回目、2回目、3回目それぞれに引き換え可能な期間が決まっています。
この期間に引き換えができなかったり、処方箋を紛失した場合の再発行は保険診療の対象にはならず、全額自費の扱いになりますのでご注意ください。